障害年金の基礎知識

障害年金は、ほとんどのケガ、病気を原因とする障害が対象となります。
当相談所は困難な案件でも対応いたします。
障害年金業務に関するご相談についてはお気軽にお問い合わせください。

障害年金とは

「障害年金」は、ケガや病気が原因で、日常生活に困難を抱え、働けなかったり、働いていても支援を受けている場合に、要件を満たせば受給できる国の年金です。初診日(初めて医師等に診てもらった日)、年金の納付状況、年齢、障害の程度などを確認することにより、障害年金を受給できるかどうか、推定することができます。
また、障害年金を請求する場合、どのような方針で行うかを決めたうえで、診断書などの書類の取り寄せや、書類の作成をすることが必要です。
年金事務所などに問い合わせることにより、これらのことは教えてもらえます。
しかし、体調が優れない中、すべてをご自身だけで行うことが困難な場合もあります。さらに、お時間を無駄にすることにより、もらえる年金の額がその分減ってしまうこともあります。
このような場合に、お手伝いをさせていただくことができます。

障害年金をもらうための要件

1 初診日要件

障害の原因となったケガや病気で、初めて医師等に診てもらい治療または治療の指示を受けた日を初診日と言います。この日が確定しないと、国民年金なのか、厚生年金なのか確定することができません。なお、国民年金の場合、65歳になると障害年金を請求できません。

2 保険料納付要件

初診日の前日において、保険料を納付している必要があります。
65歳未満であれば、前々月までの1年間、未納がなければよいとされます。
その条件にあてはまらなくても、国の年金保険に加入していた期間のうち、3分の2以上の期間について、納付または免除してあればよいことになっています。
注意しないといけないのは、初診日以降に納付または免除を受けても、その期間は認められません。一方、20歳になる前からの障害で請求する場合は、保険料納付要件を問われません。

3 障害認定日要件

原則として初診日の1年6か月後の日(それ以前に症状が固定していれば、その日)の障害の程度が、国の定める基準に照らして、該当する必要があります。その基準は、障害の種類により異なります。
また、障害認定日には特例があり、例えば、人工透析を行っている場合、人工透析を始めて3か月の方が早ければ、それを適用できます。
さらに、複数の傷病がある場合、傷病により異なる認定方法があります。

障害年金をもらうために必要な書類

1 年金請求書(裁定請求書)

どのような障害年金を請求するのかを申し出するための書類です。通常、他の書類がそろってから、作成します。

2 診断書

医師に作成してもらいます。障害によって使用する用紙が異なります。
普段の生活の状況や、仕事で配慮してもらっていることなど、診察時にあまり話していないことについて、正確に伝えることが必要です。

3 受診状況等証明書

初診の病院と、現在、診てもらっている病院が異なる場合に、初診の病院に作成してもらいます。
カルテが保存されていないなど、初診の病院に作成してもらえない場合は、次に診てもらった病院に作成依頼するか、添付できない申立書を作成するか、適切に対応し、初診日を明らかにする必要があります。

4 病歴・就労状況等申立書

ケガや、発病してから現在までの状況を適切に説明するための申立書です。
基本的には本人が作成しますが、社会保険労務士が代理作成することが認められています。
診断書に次いで重要な書類とされ、正確かつ適切に記載する必要があります。

5 その他の添付書類

年金請求書に添付する書類のほか、障害の程度を正しく伝えるために書類を添付することがあります。

このページのトップへ